子育てエコホーム支援事業のご案内🛁
子育てエコホーム支援事業のご案内
対象となる方
以下の1と2を満たす方が対象になります。
「エコホーム支援事業者」とは、工事発注者に代わり、交付申請等の手続きを代行し、交付を受けた補助金を工事発注者に還元する者として、予め本事業に登録をした工事施工業者です。
※工事請負契約等が結ばれていない工事は対象となりません。
住宅の所有者等 |
※買取再販事業者も対象となります。ただし、別の工事施工者にリフォーム工事を発注する(工事請負契約がある)場合に限ります。 |
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対象となるリフォーム工事
以下の①~⑧に該当するリフォーム工事等を対象とします。
ただし、④~⑧については、①~③のいずれかと同時に行う場合のみ補助の対象※1となります。
また、申請する補助額の合計が5万円未満の工事は補助の対象になりません。※2
なお、申請する際には、対象工事に関する証明書等が必要になります。
※ 対象製品のメーカーが自社で施工する場合も対象になります。※1 例外として、環境省が実施する「先進的窓リノベ2024事業」または、経済産業省が実施する「給湯省エネ2024事業」 「賃貸集合給湯省エネ2024事業」のいずれかにおいて交付決定を受けている場合は、上記の①〜③のいずれかに該当する工事を含んでいるものとして取り扱います。※2 例外として、環境省が実施する「先進的窓リノベ2024事業」または、経済産業省が実施する「給湯省エネ2024事業」「賃貸集合省エネ2024事業」のいずれかにおいて交付決定を受けている場合は、子育てエコホーム支援事業において申請する補助額の合計が2万円以上であれば補助対象となります。
対象とならないリフォーム工事例
以下に該当するリフォーム工事は補助の対象になりません。
- ドアの一部および欄間に取り付けられたガラスを交換する工事
- 店舗併用住宅等の住宅以外の部分の工事
- 住宅の所有者等が住宅設備を購入し、その取付を住宅事業者に依頼する工事
(いわゆる施主支給や材工分離による工事) - 外皮以外の部分(外気に面しない間仕切壁)の窓やガラス、ドアの工事
- 屋外に設置した手すり工事や、屋外の段差解消の工事
- 太陽光発電設備の設置工事
- 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)の設置工事
- リース設備の設置工事
- 中古品を用いた工事
対象となる期間
工事請負契約日の期間契約日は問いません。着工までに締結された工事請負契約が対象となります。
着工日の期間2023年11月2日~交付申請まで(遅くとも2024年12月31日)
補助額・補助上限
補助額
対象工事内容ごとの補助額の合計
(対象工事内容ごとの補助額は、各リフォーム工事の詳細ページを参照ください)複数回行うリフォーム工事
同一住宅に複数回のリフォーム工事を行う場合、補助上限額の範囲内で申請を行うことができます。
ただし、申請ごとにすべての補助要件を満たす必要があります。補助上限
原則、1戸あたり20万円を補助上限とします。
ただし、4に該当する場合、補助上限が引き上げられます。補助上限の引き上げ
以下①②に該当する場合、③の通り補助上限を引き上げします。
① 子育て世帯または若者夫婦世帯が、自ら居住する住宅に行うリフォーム工事である
子育て世帯とは 申請時点において、2005年4月2日以降※に出生した子を有する世帯です。
※令和6年3月31日までに工事着手するものについては、2004年4月2日以降若者夫婦世帯とは 申請時点において夫婦であり、
いずれかが1983年4月2日以降※に生まれた世帯です。※令和6年3月31日までに工事着手するものについては、1982年4月2日以降② 既存住宅を購入しリフォームを行う場合、または長期優良住宅の認定(増築・改築)を受ける場合
③ ①②に応じた補助上限の引き上げ
世帯の属性 既存住宅購入・長期優良住宅の有無 1戸あたりの上限補助額 子育て世帯又は若者夫婦世帯 既存住宅を購入※1※2しリフォームを行う場合※3 60万円 長期優良住宅の認定(増築・改築)を受ける場合※4 45万円 上記以外のリフォームを行う場合※4 30万円 その他の世帯※5 長期優良住宅の認定(増築・改築)を受ける場合 30万円 上記以外のリフォームを行う場合 20万円 ※1 売買契約額が100万円(税込)以上であることとします。※2 令和5年11月2日(令和5年度経済対策閣議決定日)以降に売買契約を締結したものに限ります。※3 自ら居住することを目的に購入する住宅について、売買契約締結から3ヶ月以内にリフォームの請負契約を締結する場合に限ります。※4 自ら居住する住宅でリフォーム工事を行う場合に限ります。※5 法人、管理組合を含みます。
手続き期間
交付申請の予約 2024年4月2日~予算上限に達するまで(遅くとも2024年11月30日まで)※
交付申請期間 2024年4月2日~予算上限に達するまで(遅くとも2024年12月31日まで)※
※お早めの申請をおすすめします。※締切は予算の執行状況に応じて公表します。交付申請の予約を行っている場合、当該予約期限または2024年12月31日のいずれか早い日まで交付申請が可能です。
その他
1 本補助金の重複について- 1つの住宅について、「リフォーム」の補助金の補助上限の引き上げを受けた工事発注者は、当該住宅と別の住宅であったとしても、再度「注文住宅の新築」、「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けることはできません。
- 1つの住宅について、「リフォーム」の補助金の補助上限の引き上げを受けた工事発注者は、当該住宅とは別の住宅において「リフォーム」の補助金の交付を受けることは可能ですが、「リフォーム」の補助金の補助上限の引き上げを受けることはできません。
- 「リフォーム」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「注文住宅の新築」や「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けることはできません。
2 先進的窓リノベ2024事業、給湯省エネ2024事業または賃貸集合給湯省エネ2024事業との重複について「リフォーム」の対象建材・設備は一部、「先進的窓リノベ2024事業」「給湯省エネ2024事業」または「賃貸集合給湯省エネ2024事業」においても補助対象となります。対象建材・設備の性能等に応じて、両事業を併用することができます。(同一の工事請負契約および工期でも可)
ただし、本事業で補助金の交付を受けたリフォーム工事については、「先進的窓リノベ事2024業」「給湯省エネ2024事業」または「賃貸集合給湯省エネ2024事業」において、重複して補助金の交付を受けることはできません。3 他の補助金との併用同一の補助対象となるリフォーム工事に対して、重複して国の他の補助制度から補助を受けることはできません。なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。
4 財産処分の制限本補助事業の交付を受けた工事発注者は、補助金の交付を受けて取得した設備等について、エコホーム支援事業者が補助金の振込みを受けた後、10年間は国または事務局の承認なく補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、担保に供し、または取り壊すことができません。(住宅として販売、譲渡または貸し付け等を行う場合はこの限りではありません)ただし、災害又は火災により使用できなくなった場合若しくは、立地上又は構造上危険な状態にある場合の取壊し又は廃棄に該当する場合には、財産処分承認申請書を本事務局に提出することによって、承認を受けたものとみなします。
5 経理書類の保管エコホーム支援事業者は、補助事業に要した費用について他の経理と明確に区分し、その収入および支出の内容を記載した帳簿を備え、その収入および支出に関する証拠書類を整理し、これらの帳簿および書類を本補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しておかなければなりません。